EDUCATION 公認心理師関連

公認心理師制度

公認心理師

2015(平成27)年9月9日に公認心理師法が成立し、2017(平成29)年9月15日に施行され、わが国初の心理職の国家資格として、「公認心理師」制度が確立されました。これまで、心理職の認定資格は臨床心理士など多くの種類が存在し、それらはすべて民間資格でしたが、「公認心理師」は活動領域を特定の分野に限定しない名称独占資格で医療・保健、福祉、教育、司法・矯正、産業など広範囲な活動を想定しています。


公認心理師とは

公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。(公認心理師法により定められている)

  1. 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
  2. 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
  3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
  4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

公認心理師法概要

一 目的
 公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
二 定義
 「公認心理師」とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
 ① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
 ② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
 ③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
 ④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
三 試験
 公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が公認心理師試験を実施する。受験資格は、以下の者に付与する。
 ① 大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、かつ、大学院において主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等
 ② 大学で主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め、卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等
 ③ 主務大臣が①及び②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
四 義務
 1 信用失墜行為の禁止
 2 秘密保持義務(違反者には罰則)
 3 公認心理師は、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たねばならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならない。
五 名称使用制限
 公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならない。(違反者には罰則)
六 主務大臣
 文部科学大臣及び厚生労働大臣
七 施行期日
 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八 経過措置
 既存の心理職資格者等に係る受験資格等について、所要の経過措置を設ける。

厚生労働省ホームページ「公認心理師」関連ページへ

公認心理師の資格取得方法
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