GUIDE 精神科医療ガイド

精神科関連福祉体制(社会的資源)の解説

精神障害の方が安心して受診・治療継続、社会参加が可能なように、様々な社会的資源が用意されています。
以下に示す精神科関連福祉体制や制度は、今後変更の可能性があります。最新の情報は、病院窓口や医療相談室あるいはお住いの市町村窓口でご確認ください。

 精神疾患の多くは継続的な治療が必要です。また症状の変化によって通院の頻度や治療薬も変化します。通院にかかる経済的負担から通院をやめてしまい、病状が悪化する場合もあります。安心して通院治療が継続できるように医療費負担を軽減する制度が「自立支援医療(精神通院)」です。この制度により病院窓口での医療費自己負担が3割から1割に軽減されます。さらに同じ医療保険を利用している世帯の収入によって1ヶ月の自己負担限度額が決められ、その額を超えた分については自己負担が発生しなくなります。ただし、どの医療機関でも利用できるわけではなく、申請時に、通院の医療機関、薬局、訪問看護事業所を指定し、登録した機関のみでの適用となります。また入院治療にかかる医療費や精神科治療と関係がない疾患での医療費に関しては対象外となるため注意が必要です。
 受診の医療機関あるいは市町村窓口でこの制度を利用したい旨を申告し、担当医師が所定の書式を作成し、役所窓口に提出します。申請後1~2ヵ月ほどで受給者証が交付されます。受給者証を病院窓口で提示することで自立支援医療の適用となります。精神科への通院にかかる医療費負担を軽減し、安心して治療を続けていくうえで必要な制度であり、多くの人が利用しています。

 入院や外来治療において高額な医療費がかかった際に、その自己負担を軽減する制度として、「高額療養費制度」があります。年齢や所得に応じて1ヶ月の自己負担限度額が定められ、上限を超えた分は高額療養費として還付されるというもので、健康保険に加入している人が対象になります。制度の適用対象となる医療費は、各月1日から末日までにかかった医療費の自己負担分で、同じ健康保険を利用している家族の分を合算することもできます。ただし、合算が可能なのはあくまで健康保険の適応となる医療費の自己負担分のみであり、入院時の差額ベッド料や食事代は含まれません。また合算の際は受診者ごと、医療機関ごと、医科(歯科)ごと、入院・通院ごとに異なります。
 またあらかじめ医療費が高額になることが予測された場合は、事前に申請を行っておくことで窓口負担を自己負担限度額にすることができる「限度額適用認定制度」があります。医療費が高額となる入院と同時に限度額適用認定証の申請をしておくと、病院窓口での医療費負担が軽くなり、後日書類での申請等の手間が省けます。尚、自己負担限度額の上限金額に関しては年齢、所得によって異なります。

 精神障害者が地域で安心して暮らせるよう障害者総合支援法により様々な制度やサービスが規定されています。この法律には居宅介護(ヘルパー)や短期入所(ショートステイ)等を含む「介護給付」と、就労支援や共同生活援助(グループホーム)等を含む「訓練等給付」という個別給付事業が含まれます。
 また地域ごとの特性に合わせた柔軟な形態で実施すべき事業として厚労省は「地域生活支援事業」を規定しています。全国統一のルールで規定されている個別給付事業支援とは異なり、地方自治体が地域の特性に合わせて柔軟にかつ自主的に実施すべき事業としています。支援を必要としている方のニーズや希望に応じる相談支援と、地域生活支援事業にて患者様の社会生活を支えます。

 通院中の患者様のご自宅や入所施設に、精神科医療に経験豊富な看護師、准看護師、作業療法士、精神保健福祉士などの専門職が定期的に訪問し、ご本人やご家族に対して、患者様の病状安定と回復を目的として、健康管理、病状確認、生活指導、相談、服薬指導など会話を中心とした相談や助言指導を行います。訪問看護実施の間隔は、病状やその方の特性に合わせて、週に数回、毎週、隔週など異なります。

「一人暮らしになったけど、家事をする自信がない」「料理ができないからインスタントばかりで食生活が偏っている」など、身の回りのことや家事がうまくできない方の生活を援助し、家事負担等を軽減するためのサービスが居宅介護です。
 居宅介護は障害者総合支援法に規定されている障害福祉サービス(介護給付)で、ホームヘルパーが、決まった曜日や時間に自宅を訪問し、障害の状況や家族の状況等に応じて、身体介護、家事援助、相談・助言を行い、在宅での生活を援助します。サービスの種類には食事・入浴・排せつ等を援助する「身体介護」、掃除・洗濯・調理・買い物等を援助する「家事援助」、「通院等介助」などがあります。
 利用料は原則1割負担で、障害支援区分(支援の必要性の度合いを示すもの)や、サービス内容によって異なります。また前年度の所得状況に応じ、利用者負担上限月額が設定されます。
 サービスの利用には障害福祉サービス(介護給付)の利用手続が必要です。市区町村障害福祉担当課か最寄りの相談支援事業所にご相談下さい。

 精神障害のために長期的な入院を余儀なくされ、あるいは自宅から出られない状況が続くと、社会生活を営むことが困難になる場合があります。地域生活への移行のために生活能力を高めるための訓練を実施するサービスが自立訓練(生活訓練)で、障害者総合支援法に規定されている障害福祉サービス(訓練等給付)です。個別支援計画に基づき、地域生活に必要な社会生活を送るためのスキル(身の回りや家事、服薬、金銭管理、対人関係等)の向上に向けた訓練を行います。
 このサービスには通所型と宿泊型があり、通所型は通所あるいは訪問により、日中活動を通して生活能力の向上を図ります。宿泊型は利用者に一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を実施、または、昼夜を通じた訓練を実施するとともに、地域での生活に向けた関係機関との連絡調整を行います。通所型、宿泊型ともに利用期限が原則2年間(長期入院の方は3年間)と定められており、期間内に地域生活の準備をすることとなっています。
 利用料は原則1割負担で、宿泊型の場合は居室の使用料、光熱水費、食費等が別途必要となります。
 サービスの利用には障害福祉サービス(訓練等給付)の利用手続が必要です。市区町村障害福祉担当課か最寄りの相談支援事業所にご相談下さい。

単身での生活には不安があるものの地域生活を希望される方が、支援を受けながら複数の利用者ともに共同生活を営むサービスが共同生活援助(グループホーム)です。障害者総合支援法に規定されている障害福祉サービス(訓練等給付)で、少人数で共同生活を営む住居において、個別支援計画に基づき、日常生活における様々な支援を行います。
 支援の内容は主に朝、夕、夜間において日常生活上の相談や家事援助、服薬や金銭管理の援助、入浴・排せつ又は食事の介護など多岐に亘ります。夜間の支援体制は、夜間職員を配置しているところ、緊急時の連絡体制を整備しているところなど事業所によって異なります。
 共同生活援助には介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型の3類型があります。介護サービス包括型はグループホームにおいて日常生活に関する支援と、入浴、排せつ又は食事の介護までを包括的に行います。外部サービス利用型はグループホームを行う事業者が日常生活に関する支援を行い、外部の居宅介護事業者等(例:ホームヘルパーなど)に委託して入浴、排せつ又は食事の介護等を提供します。日中サービス支援型は重度の障害者への支援に対応するため、24時間常時の支援体制を確保することを基本としています。

 「人との交流や社会との接点を増やしたい」「外出する機会をもちたい」「同じ境遇の仲間と知り合いたい」など、居場所や仲間作り、社会とのつながりや活動の機会を希望される方に、対人交流の場とさまざまな活動等を通して、社会参加の機会や日中の居場所を提供するのが地域活動支援センターです。障害者総合支援法に規定される地域生活支援事業の一つです。他のサービスに比べ、地域との交流の機会を多くするなど、障害者同士が支えあうピアサポートを支援するなど地域の特性や事業所ごとの工夫をこらしたプログラムなどが特徴です。ありのままの自分を受け入れてくれる仲間や居場所を得る機会となるなど、社会参加への一歩を踏み出すきっかけになります。

新たな法律や制度の整備が進められ、障害を持つ方の「働く」機会は徐々に増加しています。他方、自分で就労の機会を得ることが困難な方も大勢いらっしゃいます。そのような方々に「働く」機会を提供するためのサービスが用意されています。
 「働きたい」の背景は様々です。病気によって職場を離れたが、再び元の職場に復帰したい、ずっと以前に仕事をしていた経験があり、再び今の自分に適した仕事に取り組んでみたい、仕事の経験はないがチャレンジしてみたい方などなど…
 多様なニーズに対応すべく、公共の職業安定所(ハローワーク)はもちろんのこと、障害福祉サービス制度においても様々な就労支援サービスが整備され、それぞれ専門のスタッフが「働きたい」思いの実現に向けて支援しています。就労経験のある方も、またこれから新たに仕事にチャレンジしてみたい方も、気軽に専門スタッフに相談しながら、自分のニーズに適したサービスを利用して、「働きたい」思いを実現してください。以下にこれらの就労支援サービスを紹介します。

 「働きたい」と望む方(65歳未満)が、長く働く力を身につけて就職するための通所型サービスです。一般企業などで仕事ができそうな方に対して、以下のような支援が行われます。
・仕事に必要な知識や、能力向上のために必要な訓練(パソコンスキル、コミュニケーションスキル、ビジネスマナーの習得、生活や健康を管理する力の習得など) ・清掃、仕分け、組み立て、ピッキング、調理補助、接客、プログラミングなどの作業訓練。
・職場体験や求職活動のサポート、適正に応じた職場の開拓、就職後の職場定着サポートなどのサービスが提供されます。
 利用期間は原則2年で、一般的に通所初期には、基礎体力の向上、集中力や持続力などの習得、適性や課題の把握など仕事を継続するために必要な基礎的な力を養います。通所中期/後期には、挨拶やマナー、身だしなみなどを習得し、職業習慣の確立を行うと共に、より実践的なトレーニングを積み、職場見学や実習が実施されます。その中で自分の得意不得意などを見極め、関連機関と連携をとりながら、求職活動に進みます。就職後も、職場定着のサポートを一定期間(6か月~最大36か月)受けることができます。

 就労継続支援は、働く意欲はあるが、今の段階で一般企業などへの就労が難しく、支援があれば仕事ができるかたを支える通所型サービスです。対象者は、65歳未満で、「就労移行支援事業」を利用したが、一般企業などの雇用に結びつかなかった、また、特別支援学校を卒業して就職活動をしたが一般企業への雇用に結びつかなかった、一般企業に就職したが離職したなど、就労経験があるが現在は雇用関係の状態にない方となります。
 このサービスでは雇用契約が結ばれるため、労働基準法に準じた仕事を行い、最低賃金が基本的に保障されます(減額特例あり)。実働時間は凡そ、一日4~8時間程度、仕事の内容は、事務職、調理、カフェやレストランでの接客業務、店舗管理、部品工場、農業など多岐にわたります。実際の業務を通じて、職業能力や体調管理、コミュニケーション能力を身につけ、最終的には一般就労を目指します。利用期間の制限がないため、自分の体調や状態にあわせて就労に向けての準備ができ、地域で長期にわたって仕事を継続していくことができます。

 対象者は、基本的に年齢制限はなく、就労移行支援事業所等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかなかった、あるいは年齢や体力等からB型が適当と判断された方などで、就労の機会の提供および生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方です。B型は、A型と違い雇用契約を結ばないため、賃金でなく生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
 B型事業所は、「働く場」と同時に「集いの場」でもあるため、レクリエーション活動なども行われています。このサービスの特徴は、自分の体調やペースで利用することができます。働く時間も一日1時間や週1回などの利用が可能な事業所もあり、リハビリを兼ねて仕事に慣れていくことができます。仕事の内容は、軽作業、農作業、部品加工、製菓作業、カフェやレストランでの調理、接客業務など多岐にわたります。実際に働くことを通して、職業能力や体調管理、コミュニケーション能力を身につけます。就労の能力が高まった人は、就労継続支援A型や就労移行支援事業所、一般企業への就労へと進んでいきます。

 一般企業等に就職したい方や既に働いている方、また障害を持つ方の雇用に取り組みたい/既に取り組んでいる企業の方々への相談・支援を行なっています。
 働きたい方々に対しては、相談活動を通して、仕事についての希望や働きづらさあるいは生活で困っていることなど、現在の様子を確認します。求職活動では、働くための基礎訓練ができる事業者や企業での実習を行ない、自分の得意分野や苦手な部分などを理解していきます。次の就職段階では、ハローワークなどと連携をして、本人の希望にあった仕事を探していきます。面接の同行や働く上で必要となる企業との調整などを行ないます。就職後の職場定着段階では、職場訪問や面談を行い、就職後の課題について一緒に解決していきます。生活面に関しては、健康管理や金銭管理など日常生活全般に渡って必要な助言などをしていきます。家庭生活や地域での生活などについても助言をしていきます。
 企業の方々に対しては、障害を持つ方の仕事に復帰するための支援や、雇用に関する相談等に応じて、長く仕事を続けられる環境作りをサポートしています。

 精神障害について専門的な知識をもつ担当者が、就職を希望する方に、仕事に関する情報の提供や就労についての相談に応じるなどの支援体制を整えています。仕事の探し方から履歴書の書き方などの相談にも応じます。生活面を含めた支援を希望される方には「障害者就業・生活支援センター」などの支援機関を案内します。どのような仕事が向いているかわからない方には、障がいの程度やこれまでの経験などを加味した助言や、仕事の能力や適性などを把握するため、専門機関(地域障害者就業センター)による職業評価(無料)の案内も行なわれます。新たに就労技能を身につけたい方には職業訓練も案内されます。
 採用面接などに自信がない方には、求人に応募する際、配慮を必要とする内容などをハローワークから求人企業に説明を行い、担当者が採用面接への同行などを行うこともあります。
 仕事を継続して続けられるか不安を持つ方には、ハローワークや就労支援機関が電話や訪問を通じて継続的に支援を行い、専門的な知識を持った援助者(ジョブコーチ)が就職先を訪問し、職場に適応できるように支援を行なう制度の紹介も行います。

 病気やケガのために十分な収入が得られないときに、ご本人やそのご家族の生活の安定をはかるための制度です。初診日(注)の1年6か月後から年金を請求することができます。(注:初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日)障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害の程度により障害基礎年金は1級と2級があり、障害厚生年金は1級から3級まであります。
 
<年金を受給できる3つの要件>
① 公的年金加入中に初診日があること
※20歳前に初診日があれば、保険料を納めていなくても受給資格はあります。
② 保険料の納付要件を満たしていること
a.初診日の属する月の前々月までに、納付すべき年金保険料の3分の2以上を納めている。
b.初診日に65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない。
※上記a.b.のいずれかに該当すれば受給資格があります。
③ 障害の程度が一定の基準以上の状態であること
 
<障害年金の請求について>
以下の窓口で、障害年金の受給資格や請求手続きについて相談できます。
・基礎年金 役所の国民年金課 または お近くの年金事務所
・厚生年金 お近くの年金事務所 または 街角の年金相談センター
各窓口に診断書等の必要書類を提出してから、2~3か月後に結果が出ます。
請求できる条件がお一人ずつ異なるため、詳しくはかかりつけの医療機関でお尋ねください。

 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害のために日常生活や社会生活への制約がありお困りの方が、自立と社会参加できるよう、手帳を取得することで様々な福祉サービスを受けられるようになります。
 
<対象となる方>
 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方で、入院・在宅による区別や年齢制限はありません。知的障害があり精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため手帳の対象にはなりません。手帳を受けるためには、その精神疾患による初診日(初めて医師の診察を受けた日)から6か月以上経っていることが必要です。手帳には、精神障害の状態に応じて1級から3級まで等級があります。
 
<受けられるサービス>
 障害者手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
・税制上の優遇措置が受けられます。(所得税・住民税などの控除)
・携帯電話の基本料金が割引されます。
・公共施設の入場料が割引されます。
・生活保護の障害加算が加算されます。(1級または2級の場合)
・NHK受信料が減免されます。
 その他、お住まいの地域によって、福祉乗車証の交付(鉄道・バス・タクシー等の運賃割引)や公営住宅の優先入居など独自のサービスを行っている場合もあります。手帳の有効期間は2年です。2年ごとに、診断書を添えて更新の手続きを行い、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
 手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや更新を行わないこともできます。 詳しくは、かかりつけの医療機関にお尋ねください。

 障害のある人が、自立した日常生活または社会生活を送ることができるよう、身近な市町村を中心として相談支援事業を実施しています。 使いたいサービスや困っていることなどを市町村の保健福祉部(福祉事務所)・障害者地域生活支援センターにてご相談ください。手続きの概略は以下のとおりです。
サービスの利用申請とサービス等利用計画案の作成依頼→希望する「指定特定相談支援事業者」に利用計画の作成の申込み→市町村または障害者地域生活支援センターの調査員が訪問調査を行い「障害支援区分」を決定。(注:障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分で、数字が大きくなるにつれ、必要とされる支援の度合いが高くなります。調査項目は、移動や動作に関連する項目、身の回りの世話や日常生活に関する項目、意思疎通に関連する項目、行動障害に関連する項目、特別な医療に関連する項目で、全部で80項目あります。)→「支給決定通知書」と「受給者証」交付→特定相談支援事業所がサービス事業者との連絡調整を行い、実際に行う「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出し、業者と契約。
 
<利用者負担>
 利用したサービス費の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得に応じてひと月の負担上限額が設定されているので、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。※食費・光熱費・日用品費等については実費負担になります。月ごとの利用者負担には所得に応じて上限があります(4区分)。詳しくは市町村保健福祉部(福祉事務所)窓口でお尋ねください。