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インボイス制度に関する説明会のお知らせ

消費税の引き上げに伴い、令和5年(2023年)10月1日より消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されることになりました。

インボイスとは、適格請求書を意味し、売り手から買い手に対して適用税率や消費税額等を正確に伝えるために作成される、請求書や納品書・領収書等のことです。現在消費税率が10%と8%と混在するため、どの取り引きや商品にどちらの税率が適用されているかを明らかにし、適正な課税を図るために行われます。

令和11年9月までは経過措置はありますが、税務署より、適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを発行できず、買い手は仕入税額控除を受けることができなくなります。多くの精神科病院の診療報酬は非課税ではありますが、事業者を相手に健康診断や予防接種等自費診療の事業を受託しているような場合等は、当該病院が課税事業者であれば仕入税額控除を受けるため、インボイスの交付を求められることも想定されます。

今回、財務省主税局より、令和4年(2022年)7月8日(金)14時から15時まで、ライブ配信(zoomウエビナー)で主なポイントを説明していただけることになりました。(後日オンデマンド配信も予定しています。詳しくは日精協会員専用ホームページをご覧ください)

各会員病院において、このインボイス制度でどのような対応が必要となるのか、どうぞ奮ってご参加いただき、この機会にご確認ください。皆様のご参加をお待ちしております。

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※当協会 会員病院にご参考いただけます。

(理事 植松 昌俊)