EDUCATION 日本精神科医学会

日本精神科医学会について

日本精神科医学会規則

目的

第1条 この規程は、公益社団法人日本精神科病院協会(以下「本協会」という。)の定款第53条に基づき、日本精神科医学会(以下「医学会」という。)に関して必要な規則を定めるものとする。


構成

第2条 医学会のもとに職種認定制度及び学術教育推進制度を置く。
2 職種認定制度に以下の委員会(以下、「分科会」という。)を置く。
(1) 精神科医師部門
  イ 医師認定資格分科会
(2) コメディカル部門
  イ 看護師認定資格分科会
  ロ コメディカル認定資格分科会
(3) 学術教育推進制度に以下の委員会(以下、「分科会」という。)を置く。
  イ 学術研修分科会
  ロ 通信教育分科会
  ハ 精神保健指定医分科会
  二 判定医等研修分科会
(4) 分科会(各委員会)は、委員長及び構成員をもって構成し、当該委員会担当理事が協議して選出することとし、定款第36条に定める理事会(以下「理事会」という。)の承認を得て会長がこれを委嘱する。


学会員資格

第3条 定款第5条に定める会員病院(以下「会員病院」という。)及び会員病院の併設施設に所属する者は、定款第49条第1項に基づき、医学会会員となることができる。これを正会員と呼ぶ。
(1) 正会員は、年会費を免除される。
(2) 正会員は、会員病院を退職する場合、正会員資格を喪失するもとのとする。
2 会員病院及び会員病院の併設施設に所属する者以外にあっても、本協会の目的及び趣旨に賛同し、かつ、様式(1)(2)日本精神科医学会入会(準会員)申込書により、理事会の承認を得た者は、定款第49条第2項に基づき、医学会会員となることができる。これを準会員と呼ぶ。
(1) 準会員は、理事会の定める年会費を納入するものとする。
(2) 理事会の定める年会費は、医師 12,000円、医師以外 8,000円とする。
(3) 準会員は、理事会の定める年会費を納入することにより、その年度に開催される職種認定制度(精神科臨床専門医・認知症臨床専門医・認定看護師・認定栄養士・認知症認定看護師・認定精神科医療安全士)の資格認定受験ならびに資格認定、その他医学会の目的達成に必要な事業に参加することができる。
(4) 第1項に定める年会費の納入が、その当該事業年度内に行われない場合は退会希望とみなし、その会員資格を喪失するものとする。
(5) 準会員が退会を希望する場合は、様式(3)日本精神科医学会退会届により、任意にいつでも退会することができる。また、理事会において会員資格維持が困難と判断された場合においては、その会員資格を喪失するものとする。
3 所属医療機関に変更があった場合は、様式(4)日本精神科医学会会員所属医療機関異動届により、正会員・準会員ともに、速やかに医学会へ届け出ることとする。


(学術集会)

第4条 医学会は、定款第50条第1項に基づき、毎年1回の日本精神科医学会学術大会(以下「大会」という)を開催する。


大会の目的

第5条 大会は、医学会員が一堂に会し、日頃の研鑽の結果の研究や意見、その他臨床に密接な事柄について発表する学際的な多種職による臨床学術会議である。


大会の開催

第6条 大会の開催担当は各地区単位で行い、相互に連携し協力することとする。
2 開催担当地区は原則として次の順とする。
  1) 近畿、2)関東、3)東海、4)九州、5)東北、6)中国・四国、7)北信越、8)北海道
3 期間は2日間とし、規模については開催担当地区に一任する。発表形式及び発表方法については、医学会の担当分科会と事前に協議することとする。
4 地区会議を開催し、主担当支部を選出する。選出された主担当支部に大会事務局をおく。
5 大会長は開催担当地区より1名を定める。
6 本協会は、大会の規模にかかわらず大会準備金を設ける。


(大会表彰)

第7条 優れた演題発表に対しては、医学会の選考委員会により選考基準に則し審査を行い、該当したものを学会長賞及び奨励賞として表彰する。


大会記録集の発行

第8条 定款第50条に定める事業遂行のため、大会開催後1年以内に本協会 雑誌「日精協雑誌」別冊として大会記録集を発行する。


(職種認定制度)

第9条 医学会正会員または準会員の技能判定及び面接を行い、その技能・見識を審査し、期待する水準に達したものを「職種認定制度資格」として認定するものである。
2 職種認定制度は、それぞれに認定期間が設けられており、その期間内に各認定分科会が定めるところの更新規定内容を取得し、更新申請の手続きが必要である。
3 正会員である職種認定資格者が、認定資格を取得した時点で所属していた会員病院を退職する場合、その時点で原則として認定資格を喪失するものとする。ただし、当該事業年度内に他の会員病院への再就職、または準会員に移行承認された者においてはその限りでない。
4 その他、認定資格は次に挙げる場合は認定資格を喪失するものとする。
(1) 認定期間内に、更新のための手続きを行わなかった時
(2) 認定資格者として不適格と判断された時
(3) 医学会会員資格を喪失した時


附則

1 この規程は平成24年6月1日から施行する。
2 この規程の一部改正は平成24年9月6日から施行する。
3 この規程の一部改正は平成24年11月 1日から施行する。
4 この規程の一部改正は平成28年 4月 1日から施行する。
5 この規程の一部改正は令和元年 5月16日から施行する。
6 この規程の一部改正は令和 3年 9月 2日から施行する。