NEWS お知らせ

ベトナム人介護技能実習生入国後講習について

 外国人技能実習制度は、従来より入管法(出入国管理及び難民認定法)により実施されてきましたが、技能実習制度の見直しに伴い、2017年11月1日より施行された新たな法律「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき実施され、また、新法の施行に併せて、技能実習制度の対象職種に初の対人サービスである介護職種が追加されることとなりました。

 これに伴い、日精協においても技能実習制度を活用し、医療・福祉施設においてこれまで培われた高度な介護技能を諸外国に移転する人材育成事業を行うことといたしました。

 2018年1月、日精協は外国人技能実習機構から技能実習生の受入れについて監理団体の許可を得た後、同年7月ベトナムにおいて面接会を実施し、その後現地にて約1年間内定者に対して日本語教育を行ってきました。入国前に日本語能力試験N4程度を身につけ、入国後はさらに1か月間研修施設において入国後講習を実施し、様々な科目を学習した上で配属先の施設に着任することとなります(2019年度21病院77名)。

 なお、入国後講習の科目は以下の通りとなっております。
・日本語学習(総合日本語、聴解、読解、文字、発音、会話、作文、介護の日本語)
・介護導入講習(介護の基本Ⅰ・Ⅱ、コミュニケーション技術、移動の介護、食事の介護、排泄の介護、
 衣服の着脱の介護、入浴・身体の清潔の介護)
・法的保護等に必要な情報(労基法、入管法等)
・生活一般(警察講習、消防講習等)