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改正精神保健福祉法が成立

精神保健福祉法の改正が6月13日の衆議院本会議(同法は参院先議)で可決成立し、平成26年4月1日より施行されることになりました。
概要は下記の通りです。
【1】厚生労働大臣が精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めること
【2】保護者制度の廃止
【3】医療保護入院の見直し
(保護者同意要件の撤廃と家族等の同意の導入、退院後の生活環境に関する相談および指導を行う者の設置、地域援助事業者との連携、退院促進のための体制整備)

【4】精神医療審査会に関する見直し
①精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者の委員への就任
②精神医療審査会に対する本人、家族等の退院請求権
※【4】 ①については平成28年4月1日施行