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改正精神保健福祉法が施行されます

  平成26 年4 月、改正精神保健福祉法( 以下、改正法と略します) が施行されます。
正法の主な要点は以下の4 つです。

(1)精
神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
(2)保護者制度の廃止
(3)医療保護入院の見直し
(4)精神医療審査会の見直し

  このうち、患者さんやご家族が直接関係するのは、(2)保護者制度の廃止と(3)医療保護入院の見直しかと思います。今まで、主にご家族が担う保護者に は、精神障害者に治療を受けさせることや精神障害者の財産上の利益を保護することなどの義務が課されていました。しかし、家族の高齢化等に伴い負担が大き くなっている
などの理由から今回検討され、保護者制度そのものが廃止されることになりました
  この保 護者制度の廃止に伴って、医療保護入院における保護者の同意要件がなくなり、「家族等」のうちのいずれかの者が同意をする要件となりました。この「家族 等」というのは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人をさします。該当者がいない場合は、市町村長が同意の判断を行うことになります。これまで は、保護者が後見人・保佐人、配偶者以外の場合には、保護者を選任するために家庭裁判所で手続きをしなければなりませんでした。この手続きがなくなりま す。
  一方、精神科病院の管理者に対しては、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う退院後生活環境相談員(精神保健福祉士など)を設置したり、入院者本人や家族からの相談に応じて、必要な情報提供及び相談支援等を行う地域事業者などとの連携、さらに退院を促進させるための体制を整備することが義務付けられました。
  改正法施行を機に、患者さんやご家族をサポートする医療スタッフ、地域の援助事業者がさらなる連携を深め、患者さんの早期退院や社会復帰の目標が明確化されていくことが出来れば良いかと思います。
改正法は3 年後に見直しがなされます。日精協としては、改正法の今後の運用の実態を把握しながら、精神科医療がより良いものになるように情報収集をしていきたいと考えております。

(政策委員会 文責:中島理事)