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診療報酬における施設基準および人員配置に関する要望 -四病協-

平成25年7月11日

厚生労働省 保険局長
木倉 敬之 殿

四病院団体協議会
一般社団法人 日本病院会
会長 堺 常雄
公益社団法人 全日本病院協会
会長 西澤 寬俊
一般社団法人 日本医療法人協会
会長 日野 頌三
公益社団法人 日本精神科病院協会
会長 山崎 學

診療報酬における施設基準および人員配置に関する要望

四病院団体協議会は、診療報酬における「施設基準および人員配置」に関し、下記を要望する。

1.特別入院基本料の算定基準の変更

現在、特別入院基本料は、7:1 および10:1 入院基本料のみ別扱いとなっており、その他の入院基本料・特定入院料においては、その基準が満たされなくなった場合、全て低廉な特別入院基本料となる。報酬額に応じた特別入院基本料が設定されることを要望する。

2.人員配置を満たさなくなった場合の施設基準算定の変更

現在、医師、看護要員、平均在院日数および月平均夜勤時間、等については、 一時的な変動における措置が設けられている。 このような措置を、リハビリテーション施設基準、精神科デイケア等施設基準、等においても設定されることを要望する。

3.医療法人員基準未達保険医療機関の取扱いの変更

別表のとおり、A群(入院基本料のみ)においては、医療法標準の医師数 50%以下でも減額算定可能である。また、B群(特定入院料含む)においては、医師数70%超で算定可能である。しかし、C群のように「小児入院医療基本料」「緩和ケア病棟入院料」「精神科救急入院料」「精神科急性期治療病棟入院料」「精神科救急・合併症入院料」「児童・思春期精神科入院医療管理料」「精神療養病棟入院料」を算定する場合、病院全体で医師数100%を満たすことが条件となる。 上記の特定入院料を別扱いすることなく、B群と同様の取扱いとすることを要望する。

4.特定入院料の算定基準要件の変更

現行、特定入院料を算定するには入院基本料を算定する病棟を有していることが必須条件となっている。このため、入院基本料または特定入院料を算定する病棟が施設基準の算定要件を満たさなくなると、すべての病棟が特別入院基本料となる。 このような取扱いは、医療機関の存続に関わる減額を生じることとなる。早急に制度を見直し、特定入院料、入院基本料、等の算定における連動を行わないよう にすることを要望する。

5.精神保健指定医の現状を踏まえた配置要件の変更

精神保健指定医は、志望者減、開業増、等により、病院勤務者は極めて不足の状態となっている。精神科特定入院料において、病院全体で常勤の精神保健指定医を配置すること、等に要件を変更することを要望する。

以上

▼別表 【PDF】