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平成24年度診療報酬改定に係る入院基本料等の栄養管理体制基準の抜本的見直しについて(共同緊急要望)

平成24年6月14日

厚 生 労 働 省
 保険局長  外口 崇 殿
 保険局医療課長 鈴木 康裕 殿

四 病 院 団 体 協 議 会
  一般社団法人 日本病院会 会長 堺  常雄
  社団法人 全日本病院協会 会長 西澤寛俊
  社団法人 日本医療法人協会 会長 日野頌三
  公益社団法人 日本精神科病院協会 会長 山崎  學

 標記基準については、「当該保険医療機関内に、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること」が入院基本料及び特定入院料を算定するにあたっての必須要件とされたところです。
 このような改定を行った根拠として「栄養管理実施加算を算定している医療機関が多いこと」と説明されています。しかしながら、今般、四病協の会員病院に対して「栄養管理実施加算の実施に伴う緊急影響調査」を実施したところ、四病協のいずれの会員病院においても常勤 の管理栄養士が欠員になった場合に、欠員補充が診療報酬上の所定期間内に補充が困難であると答えた病院は、下記のとおり3割強となっています。また、管理栄養士の確保状況には、病床規模や地域格差が大きく影響していることが調査結果にも表れています。

- 記 -

○常勤の管理栄養士が欠員になった場合、欠員補充が所定期間に困難
 ・ 3ヶ月以内に補充できないと回答した病院数は、1,017病院(32.7%)
 ・ 6ヶ月かかっても補充できないと回答した病院数は、603病院(19.4%)

  回答病院数 3ヶ月超6ヶ月以内 6ヶ月超1年以内
日本病院会 583 57 139 196
全日本病院協会 1,429 203 234 437
日本医療法人協会 196 25 30 55
日本精神科病院協会 903 129 200 329
3,111 414 603 1,017

※各団体の重複回答は補正済

 今般の改正において、「診療報酬体系の簡素化を行う」と大義名分を掲げて、栄養管理実施加算を廃止したことは、これまで栄養管理実施加算を算定していた病院にとって診療報酬の実質的マイナス改定であるうえに、常勤の管理栄養士の1名以上の配置を義務付けたことは、管理栄養士の確保困難性や病床規模・地域格差等への配慮が欠けていたと言わざるを得ません。
 ついては、当該基準を抜本的に見直しし、可及的速やかに救済策を講じられるよう、四病院団体協議会として強く要望します。
 
 
<平成24年4月以降に管理栄養士が欠員となった場合の救済策(案)>
 
その1
届出様式5の3(「栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった医療機関の入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類」)が地方厚生(支)局長へ提出された場合、雇用が確保されるまでの間は猶予期間として、従前の入院基本料等を算定可能とすること。
 
その2
欠員補充が困難な場合であって、当該病院等に配置された栄養士が5年以上の経験を有している場合は、当該栄養士を管理栄養士に代替可能とし、従前の入院基本料等を算定可能とすること。