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東日本大震災の被災に伴う医療機関の運営に関する要望 -四病協-

2011/04/28

厚生労働大臣 細川 律夫 殿
四 病 院 団 体 協 議 会
  社団法人 日本病院会 会長 堺  常雄
  社団法人 全日本病院協会 会長 西澤寛俊
  社団法人 日本医療法人協会 会長 日野頌三
  社団法人 日本精神科病院協会 会長 山崎  學
東日本大震災の被災に伴う医療機関の運営に関する要望

 
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、四病院団体協議会の会員病院も多くの病院が被災した。その最中においても、医療を継続し、さらに被災地に職員を派遣する等、懸命に努力を続けているところである。
 
一方、大震災発生直後の交通網麻痺、原子力発電所の事故に端を発した電力不足に伴う計画停電など、多くの二次的災害も発生した。また、未だに原子力発電所の放射能漏れ事故の事態が終息せず、更には震度6弱、6強の余震が相次ぎ、全く予断を許さない状況にある。
 
   これまでに厚生労働省より出された通知等により、被災者受け入れによる超過入院の減額措置適応除外、被災者受け入れ医療機関及び被災地に職員を派遣した医療機関の看護職員の月平均夜勤時間数、看護師比率の変更届出不要等、主に被災地の医療機関への配慮がなされている。
 
 しかし、被災地の医療機関以外において、建物が医療継続可能な状態であっても、医薬品や診療材料等の不足、大震災後の交通網麻痺等による医師、看護師を始めとした医療従事者の不足、計画停電による診療不能や診療時間の変更等により、手術、救急医療等、通常の診療業務に多大な影響を受けている医療機関が続出している。
 
 今後、更なる被災者、被災地への医療的救護が必要であることは明らかであり、この大災害を乗り切るためには大幅な規制緩和により、医療機関の機能を最大限引き出す必要があることから、次項に記した医療法、診療報酬制度における規制緩和を強く要望する。

 震災により運営上の影響を生じた医療機関にあっては、当面の間、以下について3月11日以前の員数・届出基準によって医療機関の運営・診療報酬の請求を行って差し支えない取扱いとすること。

  1. 医療法上の必要医師・看護職員数
  2. 診療報酬上の入院基本料等における施設基準を努力義務とする。
    (1) 夜勤帯にかかる看護職員配置についての以下の項目
       ① 月平均夜勤時間数72時間以下
       ② 看護師比率70%以上
       ③ 夜勤における看護師要件(看護師1名以上等)
    (2) 各入院基本料に定められている平均在院日数
    (3) 急性期看護補助体制加算1および同加算2における看護必要度要件
  3. 被災者を受け入れた病棟・病床における当該患者の日数制限は行わない。
    (1) 特定入院料における日数制限
       回復期リハビリテーション病棟、亜急性期入院医療管理料算定病床
    (2) 特定患者〔当該病棟に90日を超えて入院する患者〕および180日を超える入院に関する基準

以上