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精神障害者生活訓練施設の新体系への移行についての要望

2010/10/26

厚生労働大臣 細川 律夫 殿
厚生労働副大臣 藤村 修 殿
厚生労働副大臣 小宮山 洋子 殿
厚生労働大臣政務官 岡本 充功 殿
厚生労働大臣政務官 小林 正夫 殿
厚生労働省  
社会・援護局長 清水 美智夫 殿
社会援護局障害保健福祉部長 木倉  敬之 殿
企画課長 中島 誠 殿
障害福祉課長 土生 栄二 殿
精神・障害保健課長 福田 祐典 殿

 

 社団法人 日本精神科病院協会 会長 山崎  學

 

政府においては、平成25年8月までに現行の障害者自立支援法を廃止し、障害者の地域生活支援体系の再整備等を含めた新たな障害者総合福祉法(仮称)の施行に向け、その作業を鋭意進められているところである。
  障害者自立支援法が制定されるまで、精神障害者の地域居住・支援のための基盤整備は、他の障害と比して大幅に遅れていたことは周知のことであるが、遅々と した整備であってもそれぞれの精神障害者生活訓練施設が果たしてきた役割は決して小さいものではなかった。 障害者自立支援法が制定され、障害の垣根を越えた制度設計が行われるなかで、それまで精神保健福祉法の中にあった精神障害者生活訓練施設は、平成23年度 末までに障害者自立支援法に規定される障害者福祉サービス体系へ移行しなければならないことになっている。なかでも、特に精神障害者生活訓練施設について は、障害者自立支援法におけるケアホーム、もしくはグループホームに移行することが想定されているところである。
  しかし、平成25年8月には障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法(仮称)が施行されることから、さらに新たな事業体系、施設基準等の改定が想定され、わずか1年数ヶ月をもって更なる対応をしなければならないのは極めて不可能に近いと考える。
  精神障害者生活訓練施設が障害者総合福祉法(仮称)の中でどのように位置づけられるか明確とならない現段階では、障害者総合福祉法(仮称)が施行されるまでの間は、経過措置期間を延長して現実的混乱を招くことのないように対応することが至当と考える。
  精神障害者生活訓練施設の新体系への移行について、障害者総合福祉法(仮称)施行までの間の経過措置の延長を強く求める。