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新薬創出等促進加算と医薬品の納入価格交渉について  -四病協-

2010/09/24

四 病 院 団 体 協 議 会
 社団法人 日本病院会 会長 堺  常雄
 社団法人 全日本病院協会 会長 西澤寛俊
 社団法人 日本医療法人協会 会長 日野頌三
 社団法人 日本精神科病院協会 会長 山崎  學

 
 平成22年度の薬価制度改革におきまして、新薬創出・適応外薬解消等促進加算が試行的に導入されましたが、本加算創設により医薬品の納入価格交渉に影響が生じております。
 
 新薬創出等加算は、薬価収載後15年以内かつ後発医薬品が収載されていない新薬で、薬価との乖離が平均を超えない等の要件を満たした624品目に適用され、薬価に一定の加算がなされました。
 
 薬価改定後、医療現場から、医薬品の納入交渉の際に、卸より「新薬創出等加算が創設されたことに伴い、医薬品の値引き縮小、あるいは価格を引き上げる」 と言われているとの指摘があり、中医協において診療側より問題提起したところ、厚生労働省から「新薬創出等加算はあくまで薬価算定方式であって、価格交渉 に直接的な影響を与えるものではない」「誤解を生まないよう改善するなど対応を求める」との回答がありました。
 
 私どもは、今後も価格を意図的に維持することによって新薬創出・適応外薬解消等促進加算を適用させる動きが散見される場合には、試行の見直しなど行政に 対し、さらなる対応を求めて参ります。 また、各医療機関におかれましては、この加算は納入価格交渉に影響を与えるものではないことを、再度確認されますことをお願いいたします。