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国公立病院に勤務する医系職員の兼業禁止規定の廃止 並びに 精神障害者対策の担当所管について(要望)

日精協発第10056号
2010/05/21

総務大臣 原 口 一 博 様

社団法人 日本精神科病院協会
会長  山崎 學

 

国公立病院に勤務する医系職員の兼業禁止規定の廃止 並びに
精神障害者対策の担当所管について(要望)

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
精神保健医療福祉事業につきましては、日頃からご指導、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、別紙のとおり要望させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

国公立病院に勤務する医系職員の兼業禁止規定の廃止について(要望)

公務員の身分を有する国立、自治体立の医療機関に勤務する医系職員につ いては、公務員の兼業禁止規定があるために他の医療機 関において勤務することができない状況になっています。このため、医系職員に限ってこの規定を適用除外とすることで、地域における医師不足の解消に資する ものと考えますので、よろしくお取り計らい願います。

 

精神障害者対策の担当所管について(要望)

精神障害者対策については、現在、精神・障害保健 課の所管であり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部において所管されて いますが、従来は厚生労働省健康局の所管課となっていました。平成8年の組織改革において、身体障害者及び知的障害者と同様に障害者対策を一体的に扱うと いう観点から、障害保健福祉部に移管され、現在に至っております。
 
しかしながら、精神障害者は、身体障害者及び知的障害者と違って、常に医療を受ける必要があります。このため、医療又は健康を所管している部局(医政局又は健康局)との関係が密接である必要がありますので、これらの部局の所管課としていただきますよう要望致します。