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医療観察法特定病床利用期間中における管理体制の強化について(申し入れ)

日精協発第09085号
2009/07/02

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長 木倉 敬之殿

 

社団法人日本精神科病院協会 会長 鮫島 健

平成20年8月1日付け医療観察法に関する省令改正 に対して、当協会は、「特定医療施設の運用については、円滑に行なわれるように十分な管理を行なうよう に」要望してきた。特定医療機関で行なわれる対象者の治療は、指定入院医療機関の管理の下で行なわれるものであり、入院治療中に問題が発生した場合には、 指定入院医療機関が責任を持って対応すべきである。厚生労働省は、指定入院医療機関に対して、特定医療機関に治療を委託する場合には、常時適切な対応がで きるように、指定入院医療機関の人員を増強する等して、管理体制を強化し、さらに、特定医療機関との連携を一層密にすることを指導するように申し入れる。