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銃砲刀剣類所持等取締法改正についての日精協見解

2009/06/19

支部長各位

 社団法人 日本精神科病院協会 会長 鮫島 健

 この度の改正によって銃砲刀剣等の所持に対しては、統合失調症、そうう つ病、アルコール等の中毒者等でないことの診断を原則として精神保健指定医に求め られることとなっています。精神科七者懇談会における警察庁の説明では診断書は診察時の状態によるものであり、最終的な許可判断は他の種々の情報を勘案し て公安委員会の責任で行うことが国会答弁されています。つまり刑事では責任を問われることはないとのことです。なお、この診察依頼に対して日精協としては 応召義務はないという見解です。
 一方、すでに免許を保持している者に精神疾患やてんかん、認知症等が疑われる場合は確定診断を求めるため、予め精神保健指定医、てんかん・認知症につい てはそれぞれの学会専門医を公安委員会が指定しておき、その指定された精神保健指定医、専門医を受診するよう、免許保持者に対して受診命令が出されること となっています。この場合は確定診断のため鑑定に準じた診断が求められることになります。この予め指定された専門医等は広報などで公表されることとなりま す。
 各都道府県警察もしくは公安委員会から各都道府県精神科病院協会等に協力要請が行われていると思われます。この受診命令による確定診断を行うことは大き な責任を負うこととなり公的医療機関にお願いする等、各支部におかれましては十分に慎重な対応をされることが望ましいと思われます。
 なお、この件に関して公安委員会から病状照会がなされることもあり、これに関しては回答が義務化され、医師法の守秘義務に違反するものでないことが明確化されております。

以上