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平成28年度精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(退院後生活環境相談員2号研修)実施事業

日本精神科病院協会では、平成28年度精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修実施事業国庫補助の内示を受けましたので、公表いたします。

事業名

平成28年度精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修実施事業

事業概要

平成26年の精神保健福祉法改正の際に、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者には、医療保護入院者の入院後7日以内に退院後生活環境相談員を選任することが義務付けられた。退院後生活環境相談員の要件として、精神保健福祉士や看護職員、作業療法士、社会福祉士の資格者か、「3年以上精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有する者であって、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者」と定められている。
本事業では、上記下線部に該当の方を対象とした精神保健福祉法施行規則第15条の2第2号の規定に基づく研修を東京・大阪の2会場での開催する。

【関連リンク】

〔厚労省ホームページへのリンク〕公募公告(平成28年度精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修実施事業)

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