NEWS お知らせ

日精協 医療事故調査制度への取り組み ~医療事故調査制度に向けた研修会~


 

101日よりすべての医療機関(診療所、助産所、歯科を含む)に医療事故調査制度が導入されます。医療事故調査制度の概要(320日公表)につきましては、厚労省ホームページでご確認ください。

厚労省ホームページ 医療事故調査制度の施行に係る検討会(平成27年3月20日)資料[PDF]

日精協は、平成20年の厚労省「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」の頃より、四病院団体協議会等で医療事故に対する取り組みを説明しながら当協会の意見を主張してまいりました。今回の制度導入にあたっても、ガイドライン策定の為の「平成26年度厚労科研 診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究班」や「厚労省 医療事故調査制度の施行に係る検討会」に担当役員を派遣して、自死や隔離・拘束等の精神科医療の分野からの意見を展開してきました。

会員病院の自死事故への対応から「医療現場では医療事故への対応が重要な課題である」との認識を持ち、日精協は昭和51年に医療事故対策委員会を設けました。昭和61年に医療事故への対応だけではなく事故を防止するための組織的検討、原因の予知、回避方法、医療水準などの検討・研究を行うため医療問題検討委員会に改編し、さらに平成14年に医療問題委員会と改称され現在に至っています。

当協会では会員病院において医療事故が発生した場合、すみやかに事故報告書を提出いただくことになっています。報告書を基に、医療問題委員会が精神科医療に 精通した弁護士等と今日的医療水準に照らし、事故の原因、再発防止策、法的責任の有無等を検討して、当該病院にフィードバックしています。それとともに データとして蓄積して、精神科病院における医療事故を防止し、安全な医療を遂行し、質を向上させるために活用しています。

日精協における事故報告とそれを医療安全に寄与させるシステムは今回の医療事故調査制度と基本部分において一致しています。現在まで40年にわたって施行してきた医療問題への取り組みの豊富な経験を生かし、医療事故調査制度をより実効性のあるものとするように努力していきたいと考えております。

日精協では医療事故調査制度の趣旨、運用について理解を深めていただけるよう629日(月)に「医療事故調査制度に向けた研修会」を開催いたします。
多数の参加をお願い申し上げます。

 

(医療問題委員会 担当常務理事 髙宮眞樹)